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desknet's CAMSソフトウェア使用権許諾契約書

お客さまへ:本ソフトウェアをダウンロード・インストール・ご使用される前に必ずお読みください。

SA0264A10021

本契約は、お客さまと株式会社ネオジャパン(以下、「弊社」と称します。)との間における契約です。お客さまが、「desknet's CAMS」(本契約書と共に提供するソフトウェアプログラムであり、以下、「本ソフトウェア」と称します。 また、付属するマニュアル等本ソフトウェアに関する一切のドキュメントを、以下、「ドキュメンテーション」と称します。)をダウンロード・インストール・ご使用された場合には、お客さまは下記条項のすべての条件に同意されたことになります。
本契約条項に同意できない場合、 本ソフトウェアをダウンロード・インストール・ご使用することはできません。

弊社は、本ソフトウェアおよびドキュメンテーションについて、お客さまが、自己所有するコンピュータハードウェア(お客さまが自己使用するリース・レンタル物件を含みます)でご利用される場合にのみ、お客さまに対し、非独占的かつ非譲渡的で再許諾不可能な使用権を本契約記載の条項に基づき許諾いたします。

第1条 使用許諾の範囲
  1. お客さまは、本ソフトウェアを、お客さまが所有する1台のコンピュータハードウェアの1つのオペレーティングシステムに1部のみをインストールして使用することができます。なお、コンピューターハードウェアの台数にかかわらず、複数のオペレーティングシステム上で使用する場合は、オペレーティングシステム数と同数のライセンスを必要とします。また、1つのオペレーティングシステム上で使用する場合であっても、複数のコンピュータハードウェアから本ソフトウェアを起動する場合は、同時使用にかかわらず、起動するコンピュータハードウェアの台数と同数のライセンスを必要とします。
  2. お客さまは、本ソフトウェアのライセンスの購入を行う為の評価を目的として使用する場合に限り、5ユーザで30日間を無償で使用することができます。
  3. お客さまは、購入されたライセンスで許諾するユーザ数の範囲内で使用することができます。
  4. お客さまは、本ソフトウェアに関するバックアップを目的とする場合に限り、本ソフトウェアを1部複製することができます。但し、複製物には本ソフトウェアと同様の著作権表示を明記しなければなりません。
第2条 権利の帰属
  1. 本ソフトウェアおよびドキュメンテーションに関わる著作権、商標権、およびその他一切の知的財産権は、弊社およびその供給者に帰属します。
  2. お客さまは、本ソフトウェアおよびドキュメンテーションに含まれる本ソフトウェアの著作権表示を変更または削除してはいけません。
第3条 禁止事項
  1. お客さまは、本ソフトウェアをリバースエンジニアリング、逆アセンブルまたは、逆コンパイル、修正、改変することはできません。また、第三者に前述の行為をさせることもできません。
  2. お客さまは、試用のために設定されたユーザ数もしくは、購入されたライセンスで許諾されたユーザ数を超えて使用すること、およびユーザ数を分割して使用することはできません。
  3. お客さまは、弊社の事前の承諾を得ることなく、本ソフトウェア、ドキュメンテーションおよびライセンスを第三者へ転売、再販、賃貸、貸与、譲渡することはできません。また、本ソフトウェア、ドキュメンテーションおよびライセンスに担保権を設定することもできません。
  4. お客さまは、弊社の書面による事前の承諾を得ることなく、お客さまの顧客サービス(有償・無償を問わず営利目的または付加価値サービスとして第三者へ提供されるサービス)の一環として本ソフトウェア、ドキュメンテーションおよびライセンスを使用することはできません。
第4条 免責
  1. 弊社は、本ソフトウェアおよびドキュメンテーションがお客さまの特定の目的のために適当であること、または有用であること、本ソフトウェアまたはドキュメンテーションに瑕疵が無いこと、正常に動作すること、の何れも保証いたしません。
  2. 弊社は、本ソフトウェア、ドキュメンテーションの使用に付随または関連して生ずる直接的または間接的な損失、障害等について、いかなる場合においても一切責任を負いません。
第5条 契約の有効期間と解除
  1. 本契約の有効期間は、お客さまが本契約に合意した時点から、本ソフトウェアの使用を中止する迄とします。
  2. お客さまが、本契約の条項に違反した場合、弊社は本契約を解除することができるものとします。この場合、弊社はお客さまに対し、本ソフトウェアおよびドキュメンテーションに関する第1条規定の許諾もすべて終了するものとします。
  3. お客さまは、本ソフトウェア、ドキュメンテーション、ライセンス購入証書(ライセンスを購入された際に弊社よりお客さまへ発行する証書)およびそれらの複製物のすべてを破棄することにより、本契約を終了することができます。ただし、本契約のもとでお客さまが支払われた一切の対価は返還いたしません。
  4. 本契約の終了、解除された場合は、お客さまはすみやかに本ソフトウェア、ドキュメンテーション、ライセンス購入証書およびそれらの複製物のすべてを破棄するものとします。
第6条 その他条項
  1. 本契約は、本ソフトウェアの使用許諾に関し、本契約の締結以前にお客さまと弊社の間になされたすべての取り決めに優先して適用されます。なお、弊社は、お客さまへ事前の通知を行うことなく本契約内容およびその他の告知内容を変更できるものとし、当該変更がなされた場合、本契約内容および告知内容は無効となり、変更された最新の契約内容および告知内容が適用されるものとします。
  2. 本契約は、日本国法に準拠するものとします。本契約に起因する紛争の解決については、東京地方裁判所が専属的管轄権を有するものとします。
以上