働き方改革

働き方改革で、事業主も社員も皆が笑顔になる助成金がある!

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2019年4月に一部施行された働き方改革関連法により、いくつかの使い勝手の良い助成金がスタートしました。今回は2つの助成金と、助成金を受け取るためのポイントを紹介します。

働き方改革を推進するだけで受け取れる助成金

働き方改革を推進するだけで出てしまう助成金!

 

最初に紹介する助成金は「時間外労働等改善助成金」です。時間外労働、つまり残業時間を減らすための助成金制度です。
すでに募集期間が過ぎた助成金もありますが、この何年かは必ず募集があるため心配いりません。

 

また、この助成金には以下の4つのコースがあります。

  • 勤務間インターバル導入コース
  • 時間外労働上限設定コース
  • 職場意識改善コース
  • テレワークコース

勤務間インターバル導入コース

「勤務間インターバル」とは、勤務終了後、次の勤務までに一定時間以上の「休息時間」を設けることです。
例えば、夜の12時に仕事が終わって次の日の9時出社では、通勤時間を考えるとほとんど寝る間もありません。勤務間インターバルとして11時間あれば、次の日の11時に出社すれば良くなります。このことを就業規則に盛り込み実施すれば、取り組みに要した経費が助成されるのです。

 

助成金の支給対象となる取り組みには、次のものが挙げられます。

  1. 1 労務管理担当者に対する研修
  2. 2 労働者に対する研修、周知・啓発
  3. 3 外部専門家(社会保険労務士、中小企業診断士など)によるコンサルティング
  4. 4 就業規則/労使協定等の作成・変更(計画的付与制度の導入など)
  5. 5 人材確保に向けた取組
  6. 6 労務管理用ソフトウェアの導入・更新
  7. 7 労務管理用機器の導入・更新
  8. 8 デジタル式運行記録計(デジタコ)の導入・更新
  9. 9 テレワーク用通信機器の導入・更新
  10. 10 労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新

※研修には、業務研修も含みます
※原則としてパソコン、タブレット、スマートフォンは対象となりません

引用:厚生労働省「時間外労働等改善助成金(勤務間インターバル導入コース)」

 

以上の取り組みに要した金額の3/4、条件により最高100万円までの助成金が出ます。

労働者の数が30名以下の企業で6~10の取り組みをすれば、実施に要した額が30万円を超えると助成割合は4/5となります。

 

例えば、労働時間の勤怠管理・有給休暇の5日取得義務など、今回の法改正で管理義務がありますが、労務管理用ソフトウェアなどを使えば容易に行えます。

 

また、上記10の取り組みについては、「時間外労働等改善助成金」のそれぞれのコースにほぼ共通しています。

時間外労働上限設定コース

2つ目が、「時間外労働上限設定コース」です。
「働き方改革関連法」により、すでに大企業では時間外労働の上限規制が導入されていますが、中小企業にも2020年4月1日から導入されます。
このコースでは、長時間労働を見直し、労働時間短縮に取り組む中小企業に助成金が支給されます。

 

労働時間短縮に取り組む中小企業とは、例えば以下の企業です。

  • 時間外労働の上限規制の導入に向けて36協定の見直しを検討している
  • 月45時間を超える時間外労働が生じていて業務の見直しを検討している

支給金額の上限は200万円です。

 

参照:厚生労働省「時間外労働の上限規制」
参照:厚生労働省「時間外労働等改善助成金(時間外労働上限設定コース)」

職場意識改善コース

3つ目は、「職場意識改善コース」です。

 

国は、ワーク・ライフ・バランスを実現するため、以下の2点を目標としています。

  • 週労働時間60時間以上の雇用者の割合5割減
  • 年次有給休暇取得率70%の達成(2020年)

上記目標を達成するには、それぞれの企業が労働時間を削減したり、有給休暇の取得率をあげたりしなければなりません。
そのため、このコースでは、生産性を向上させるなどにより「所定外労働の削減」「年次有給休暇の取得促進」に向け環境整備に取り組む中小企業に、上限を100万円として助成金が支給されます。

 

参照:厚生労働省「時間外労働等改善助成金(職場意識改善コース)」

テレワークコース

4つ目が「テレワークコース」です。
遠隔での業務(テレワーク)を活用すれば、労働時間の削減や有給休暇取得の促進にもつなげられます。
上限額は150万円で、助成金の支給対象となる取り組みは以下の6つです。

  • テレワーク用通信機器の導入・運用(※)
  • 保守サポートの導入
  • クラウドサービスの導入
  • 就業規則・労使協定等の作成・変更
  • 労務管理担当者や労働者に対する研修、周知・啓発
  • 外部専門家(社会保険労務士など)によるコンサルティング

※パソコン、タブレット、スマートフォンは支給対象となりません

参照:厚生労働省「時間外労働等改善助成金(テレワークコース)」
 
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雇用すると支給される助成金

雇用すると支給される助成金

 

「時間外労働等改善助成金」を受けた企業は、次に「人材確保等支援助成金(働き方改革支援コース)」を受けることができます。
助成を受けるためには、新たに労働者を雇い入れることや雇用管理改善の取り組み(人材配置の変更、労働者の負担軽減など)について雇用管理改善計画を作成し、事前に都道府県労働局の認定を受ける必要があります。認定された雇用管理改善計画に取り組んだあとは、各種要件を満たすと助成金が支給されます。

 

例えば正社員1人を新たに雇用すれば、60万円の助成金、パートさんなどの短時間労働者でも40万円、さらに、3年経過後に生産性がアップしていれば、新たに雇用した正社員1人当たり15万円、短時間労働者の場合でも1人当たり10万円支給されます。

 

参照:厚生労働省「人材確保等支援助成金(働き方改革支援コース)」
 
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まとめ:「魅力ある職場づくり」がポイント

まとめ:「魅力ある職場づくり」がポイント

 

今回紹介した助成金では、「魅力ある職場づくり」がポイントになります。
「魅力ある職場」とは、従業員にとって働きやすく働きがいのある職場です。「顧客満足度」だけでなく「従業員満足度」も重視しましょう。また、「魅力ある職場づくり」は、従業員の目線で継続した取り組みを行うことが重要です。

 

「従業員と顧客満足度の両方を重視する」という経営方針を持つ企業は、「顧客満足度のみを重視する」という企業と比べ、売上高営業利益率、売上高ともに「増加傾向にある」とする割合が高くなっています。
人材確保状況(正社員)についても、「量(人数)・質ともに確保できている」とする割合が高いです。

 

中小企業の生き残り策は、生き生きとした職場づくりであり、それによる従業員の成長が大切です。そのために、今回紹介した助成金を活用していきましょう。

 

参照:『取り組みませんか?「魅力ある職場づくり」で生産性向上と人材確保』
 
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平松徹/㈱ソフィア代表取締役㈱ソフィア代表取締役 平松徹(ヒラマツトオル)
社会保険労務士/中小企業診断士
マネジメント/労務管理/街づくりが専門 「労働総量削減のための制度&業務改善戦略(編著、同友館)」「中小企業のための業務改善マニュアル(週刊住宅新聞社)」他
http://www.iso-hiramatsu.jp/

WORKSHIFT DESIGN 編集部

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WORKSHIFT DESIGN 編集部

WORKSHIFT DESIGN(ワークシフトデザイン)編集部。 働き方を、シフトする。現場目線で新しい時代の働き方を考えるメディアとして【働き方改革】【リモートワーク/ワークスタイル】【残業削減】【業務効率化】をテーマに記事を執筆しています。