働き方改革

産休・育休手当でいくらもらえる? その期間と条件について解説

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複雑な産休・育休手当。もらえる金額や条件の違い、手続きについて詳細をお伝えします。

育児休業制度とは

 

育児休業制度とは、1歳になる前の子どもを育てる労働者が取得することのできる休業のことです。
子どもを妊娠し、出産・育児をする期間に取得できる休業には、「産前休業」「産後休業」に前述の「育児休業」を含めた3種類が挙げられます。それぞれの原則となる内容は次のとおりです。

 

①産前休業:出産予定日の6週前(双子以上を妊娠した場合は14週前)~出産日まで
②産後休業:出産翌日~最大で産後8週間まで
③育児休業:産後休業終了日~子どもが1歳を迎える前日まで

 

産前・産後休業は出産する女性の身体を守るために定められた休業であることに対し、育児休業は出産後の子どもを育てるために設けられた休業です。したがって、育児休暇は女性の労働者だけではなく、男性の労働者も取得することができます。ただし、男性労働者の場合は、女性とは異なり産前・産後休業はありません。
男性が育児休業を取得することができる期間は、出産日から子どもが1歳を迎える前日までです。

 

なお、待機児童数は依然として問題視されていて、子どもが1歳を迎えると同時に保育園へ入園できる可能性は100%とはいえない状況です。したがって、子どもが保育園などへ入園できなかった場合には1歳半になるまで、それでも入園先が決まらなかった場合は最大2歳になるまで育児休業期間を延長することができます。
 
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産休・育休手当の条件ともらえる金額

 

産前・産後休業期間中は、健康保険制度より「出産手当金」と「出産育児一時金」が支給されます。次の要件にすべて該当する労働者が受け取ることができます。

 

①会社で働き、健康保険に加入していること
②産休中に受け取る給与が、通常の3分の2に満たない場合

 

なお、すでに退職している労働者であっても健康保険の加入歴が1年以上あり、退職日が出産手当金の支給期間に含まれる場合は受け取ることが可能です。

 

出産手当金は、一日あたりの標準報酬日額の3分の2に相当する金額が産前・産後期間中に支払われるものです。なお、標準報酬日額とは、社員の保険料を計算する基になる標準報酬月額を30で除した金額をいいます。

 

出産育児一時金の額は、原則として子ども1人あたり42万円で、一日ごとではなく一括して受け取ることができるものです。直接受け取ることも可能ですが、産婦人科が本人に代わって受け取ることで、出産費用支払の手間を省くこともできます。

 

一方、育児休業期間中は、雇用保険制度より「育児休業給付金」が支給されます。雇用保険の加入者であり、育休取得前2年間に、賃金支給日数が11日以上ある月が12カ月以上存在する労働者ならば受け取ることができます。

 

金額は、「休業開始時賃金日額×支給日数の67%」です。また、育児休業を開始してから半年が経過した場合には「休業開始時賃金日額×支給日数の50%」になります。
支給日数は原則30日です。ただし、休業を終了する日の属している支給単位期間の日数が30日と異なる場合はその日数になります。
育児休業制度は男性労働者も利用できるため、両親がともに育児休業を取得した場合は、それぞれが育児休業給付金を受け取ることができます。
その上、両親が育児休業を取得した場合は、原則1年間であった育児休業期間を2カ月分延長することができる「パパ・ママ育休プラス」という制度もあるため、さらに育児休業給付金を受け取る期間を延ばすことが可能です。
 
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どんな手続きが必要?

 

妊娠時~出産・育児~職場復帰までの主な手続きは、以下のような内容になります。

①【労働者】産前休業の申出をする

女性労働者は、出産予定日の6週前(双子以上妊娠の場合は14週前)から、会社側へ申し出ることで産前休業を取得することができます。

②【会社】社会保険料免除の手続きを行う

産前・産後休業中の労働者の社会保険料は免除になります。手続きは会社側が行わなければなりません。「産前産後休業取得者申出書」を記入し、日本年金機構へ提出します。

③【労働者】育児休業の申出をする

育児休業は、休業を開始する予定日の1カ月前までに申出をすることで取得できます。したがって、産後休業後に育児休業を取得する予定の女性労働者は、出産前までの期間に育児休業の取得期間を会社側へ申し出ることになります。男性労働者の場合も、同じく出産前までに育児休業の取得申出をしなければなりません。

④【労働者・会社】出産育児一時金・出産手当金の申請手続きをする

出産育児一時金・出産手当金は、ともに健康保険の制度です。したがって、支給申請書類の提出先は協会けんぽや会社の加入する健康保険組合になります。
申請書類は、原則として支給を受ける労働者が記入し提出します。ただし、出産手当金の場合、会社の状況によっては労働者に代わって会社が提出することもあります。
なお、出産手当金は産前・産後のどちらの時期でも提出が可能になり、申請の方法も一括して支給を受ける方法・分割して受ける方法など、労働者のペースに合わせて最適な方法を選択できます。さらに、申請書には医師の証明などが必要のため手間が増えてしまいますが、産後に一括で申請をすると各手続きの手間を省くことも可能です。

⑤【会社】育児休業給付金の申請手続きをする

育児休業給付金の申請は、2カ月ごとに行います。初回の申請期限は、育休開始月から4カ月後となる日が属する月の末日です。あらかじめ、産休取得前に労働者に支給申請書類を記入しておいてもらうと、手続きがスムーズに進みます。
 
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まとめ

育休・産休などの名前を耳にしたことはあっても、実際にどのような制度であるかを改めて理解した方も多いのではないでしょうか。
子どもが生まれても働き続けたいと考える女性は増加し続けています。会社側・労働者側がともに産休・育休制度を正しく理解し、コミュニケーションを取ることが何よりも重要な要素の一つになるでしょう。
 
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加藤 知美
加藤 知美/社会保険労務士
総合商社、会計事務所、社労士事務所勤務を経て「エスプリーメ社労士事務所」を設立。
総合商社時代は、管理部署の長として指揮を執り苦情処理に対応。人事部と連携し、数々の社員面接にも同席。社労士事務所勤務時代は、顧問先の労務管理のかたわらセミナー講師としても活動。

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WORKSHIFT DESIGN 編集部

WORKSHIFT DESIGN(ワークシフトデザイン)編集部。 働き方を、シフトする。現場目線で新しい時代の働き方を考えるメディアとして【働き方改革】【リモートワーク/ワークスタイル】【残業削減】【業務効率化】をテーマに記事を執筆しています。