働き方改革

働き方改革で持ち帰り残業を増加させないために

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働き方改革で持ち帰り残業を増加させないために

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働き方改革の推進により、残業時間の削減に向けて残業の禁止が謳われ、勤務時間内に仕事が終わらないケースが増加しています。その結果、「持ち帰り残業」という状況が起こっています。そんな持ち帰り残業について、労使双方にとってのリスクと、持ち帰り残業を増やさないためにできることをビジネスコンサルタントの寺石ゆかさんが解説します。

「持ち帰り残業」とは?

「持ち帰り残業」とは?

 

「持ち帰り残業」とは、通常の労働時間内に終わらない仕事を自宅に持ち帰ってすることを指します。働き方改革による長時間労働の是正を目指す「時間外労働の上限規制」の施行に向けて、残業の禁止が謳われ、業務時間内に仕事が終わらないケースが増えています。そうした社員が、会社の帰りにカフェで仕事を続けたり、自宅に持ち帰って業務を行ったりしてすることが持ち帰り残業の増加につながっています。
 
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働き方改革法による「36協定」の見直し

働き方改革法による「36協定」の見直し

 

時間外労働を禁止すると業務が回らなくなるということから、労働組合と使用者が合意に基づく手続きを行えば、時間外労働が適法となる 36(サブロク)協定があります。

 

36(サブロク)協定は、労働基準法第36条に規定されており、定められた法定労働時間を超えたり、法定休日に労働させたりする場合、あらかじめ労働組合と使用者で書面による協定を締結し、所轄労働基準監督署に届け出ることが必要であることを取り決めたものです。今回の法改正により、2019年4月以降は36協定届の様式が変更となります。

 

時間外労働の上限を原則として月45時間かつ年360時間とした上で、今回の改正によって 「特例として繁忙期など労働組合と使用者が合意して労使協定を結ぶ場合においても、月100時間未満、年間720時間を超えてはならない」と上限が決められています。

 

これにより、 企業は特別条項付き36協定を締結していても、月100時間・年720時間を超える時間外労働はできなくなります。違反した場合は、刑事罰(6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金)になるため注意が必要です。

 

この「罰則付き上限規制」は、2019年4月から大企業、20年4月から中小企業が適用されます。なお、建設業務、医師など一定の業務・事業については適用の猶予・除外などの特例が設けられています。

 

この36協定の見直しにより、これまでは適法のもと行われていた時間外労働の制限が強くなるため、結果として持ち帰り残業の増加が懸念されます。
 
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働き方改革を形骸化させないために

働き方改革を形骸化させないために

 

働き方改革の推進により、残業時間の削減が謳われています。
しかし、本来会社で残業して行うべき仕事を次の理由でやむを得ず持ち帰って仕事をするケースの増加により、社員の健康問題や労使関係の問題が起きています。

 

  • 会社で残業が禁止されている
  • 会社で残業できないムードがある
  • 消灯され会社で残業ができない
  • 長時間残業せざるを得ない業務量を指示されている

 

では、働き方改革を形骸化させず、持ち帰り残業を増やさないための取り組みとして企業ができることは何でしょう。

 

ひとつの方法として、持ち帰り残業削減のためのプロジェクトチームを結成し、 業務量や業務フロー調査を行ない、実態を把握したうえで、業務効率化のための取り組みを社内でルール化することで、社員が仕事を効率化したり、仕事を一人で抱え込んだりしないように改善・サポートすることでしょう。

 

ここで、具体的な取り組みを行い、持ち帰り残業を削減させた事業所をご紹介します。

 

・【運送業B社】ノー残業デーを社員自ら決め、業務効率向上の目標を設定して時間外労働を削減
B社では、業務効率化のために目標を設定して、 月1回進捗を管理することで時間管理の意識を向上させる取り組みを行いました。さらに、 毎週1日、従業員が自分で設定したノー残業デーを実施することで、従業員一人ひとりの意識も向上。その結果、著しい長時間残業がなくなり、残業しない雰囲気が生まれました。また、業務改善の目標設定を行った結果、従業員の仕事に向かう姿勢も変わったようです。

 

・【食料品製造業D社】業務改善の取り組み推進と時間管理の適正化によって時間外労働が半分に
D社では、 残業の事前申請制度の導入と実施状況の管理、ならびに整理、整頓、清掃、清潔、しつけを意味する「5S」の取り組み推進により、環境整備を進めた結果、以前1か月あたり30時間以上だった時間外労働の時間が、半分以下になりました。「5S」の推進が、 昔からやっていたという理由だけで行われていたことなどを見直す機会となり、無駄な部分を省き、効率化することにもつながったようです。

 

参考:時間外労働削減の好事例集:厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kinrou/120703_01.html

 

働き方改革を社員がより働きやすい会社へと改革するためのチャンスととらえ、自社でできる持ち帰り残業の削減に取り組んでみてはいかがでしょうか。

 

持ち帰り残業の削減を推進するためには、グループウェアを導入して従業員の提案や要望を受け入れるしくみを作ったり、社内から出た提案や質問を共有して社内Q&Aシステムを始めとした業務管理ツールやファイルの共有ツールを活用したりして、業務を効率化することも有効です。

 
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寺石ゆか執筆者プロフィール:
・ 寺石ゆか
有限会社メビウス 代表取締役
ホリスティックパフォーマンスコーチ 研修講師
創業25年を迎え、「朝起きたらもう嬉しい」人を増やすことをミッションに、独自のホリスティックコーチング理論を基にした講座・研修・個人セッションを提供するために日本中を飛び回っている。著書に「1本線ノート術」、「仕事に使える感情コントロールの技術」。

WORKSHIFT DESIGN 編集部

WRITER

WORKSHIFT DESIGN 編集部

WORKSHIFT DESIGN(ワークシフトデザイン)編集部。 働き方を、シフトする。現場目線で新しい時代の働き方を考えるメディアとして【働き方改革】【リモートワーク/ワークスタイル】【残業削減】【業務効率化】をテーマに記事を執筆しています。