働き方改革

ワークシェアリングって何?メリットやデメリットに迫る

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vワークシェアリングって何?メリットやデメリットに迫る

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昨今、よく耳にするようになった「ワークシェアリング」。いったいどのような制度なのでしょうか。その目的から、メリット・デメリットまでを解説いたします。

ワークシェアリングの目的

ワークシェアリングの目的

 

ワークシェアリングとは「仕事を分け合うこと」で、一人あたりの労働時間を短縮することを目的としています。それに伴い一人あたりの賃金は下がりますが、そのぶん社会全体の雇用者数は増えるため、失業者を減らす効果があります。日本ではまだ定着していませんが、ドイツ・フランス・オランダなどのヨーロッパ各国ではすでに導入され、失業率の低下に貢献しています。

 

日本では以前から長時間労働が社会問題になっており、働き方改革によって2019年4月から(中小企業は2020年4月から)時間外労働の上限が法制化されます。一人が長い時間働いているのが雇用の現状ですが、ワークシェアリングが普及することにより長時間労働を抑制することができます。また、育児や介護などの理由から短時間での勤務を希望する労働者も増えてきており、そのような方々への雇用の機会を増やす効果もあります。

 

その他にも、難病を抱えていたり、障がいを持っている方、病気の治療のためにフルタイム勤務が難しい方たちにとっても、安心して就労できるメリットがあります。高額な医療費がかかるため、病気や障がいがあっても、できる範囲で働くことを希望している方たちがたくさんいます。ワークシェアリングであれば、そのような方の希望に応えることも可能です。

 

企業側にとっては、何よりも従業員の健康を守ることができます。職場環境を原因に退職する従業員を減らす効果も期待できるため、貴重な人材の流出を防ぐことができます。また、従業員の残業を削減することで割増賃金の支払いも抑えられるため、人件費を削減できるメリットもあります。

 
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国内のワークシェアリング導入事例

国内のワークシェアリング導入事例

1.週3休制

従業員の給与は多少下がりましたが、人員削減を防ぐことができました。従業員からは、「育児や介護との両立がしやすい」「プライベートが充実」「失業を免れてよかった」などの声がある一方で、給与が減ったとの不満もありました。

2.労働時間を短縮

労働時間を短縮した結果、給与が下がり、生活に支障が出た従業員がいるため、スムーズに導入できなかった企業もあります。

3.工場の夜間勤務を廃止

従業員の勤務時間が大幅に削減され、時間外手当や深夜業手当の支払いを減らすことができ、大規模なコストカットが実現しました。

4.パート従業員の自由出勤制

パート従業員に対して自由出勤制を導入しました。自由出勤制とは対象時間内であれば自由に出退勤できるシステムのことです。9時から17時半までが対象期間で都合に合わせて出社退社ができるので、多くの人が働きやすくなりました。

5.短時間正社員

短時間正社員とは、フルタイム正社員と比較して1週間の所定労働時間が短い社員で、無期労働契約を締結していることと基本給及び賞与・退職金等の算定方法が同種のフルタイム正社員と同等であることが条件です。短時間正社員制度は、労働者を正社員として雇用しながら短時間の勤務を可能とすることで、企業と労働者の双方にメリットをもたらす仕組みです。

6.副業を認可

柔軟な働き方により、一度退職した社員が戻ってきたり、退職を防止でき、雇用の流出を免れたケースがあります。

 
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ワークシェアリングを定着させるために

ワークシェアリングを定着させるために

 

導入事例を見ても分かるとおり、ワークシェアリングが浸透するには、まだまだ課題がたくさんありそうです。従業員からすると、特に賃金が下がることへの不安が大きいため、なかなか受け入れられないというのが実情かもしれません。

 

ワークシェアリングを定着させるためには、目先のお金のことばかりを考えるのではなく、きちんとメリットとデメリットを企業が従業員に説明する必要があります。労働時間を削減してプライベートの時間を増やし、健康を維持したり、精神的にもリフレッシュすることで、従業員満足度を向上させる効果があります。
また、仕事の流れや業務システムの改革も行わなければなりません。業務を細かく切り分け、担当する従業員を増やすことができる分業の仕組みを作ることが必要です。これまで一人の従業員が抱え込んでいた業務も、複数名であたることで休みも取りやすくなります。

 

ヨーロッパでの実績を見ると、ワークシェアリング単独ではなく、同一労働同一賃金の制度導入と相まって効果を上げてきたようです。日本においても、2020年4月から(中小企業は2021年4月から)同一労働同一賃金が法制化されます。これによって労働者は、同一の条件のもとで長く働くか短く働くかを選ぶことができるようになります。
働き方改革のスタートによって、ワークシェアリングの導入が一気に加速することも考えられます。企業としては、今の段階から従業員への制度の周知や、業務フローの見直しなどの準備をしておく必要がありそうです。

 
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まとめ

ワークシェアリングの日本での定着は、時間がかかりそうです。しかし、働き方改革実現のための選択肢のひとつとして、着実に普及していくことが予想されます。従業員がライフイベントに合わせて柔軟に働き方を選べるようになるといいですね。
 
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須田美貴/特定社会保険労務士・企業カウンセラー

労働者からの労働相談、解決をメインに特定社会保険労務士として年間200件以上の労働相談を受けている。
東京理科大学卒業後、教育業界での講師業を経てリクルートで営業職を経験。
後に社会保険労務士として独立し、2012年NPO法人労働者を守る会設立。

厚生労働省委託事業「治療と職業生活の両立支援事業」委員
独立行政法人労働者健康安全機構「治療と就労の両立支援推進会議」委員
産業能率大学講師
NPO法人労働者を守る会理事長

労働相談須田事務所

WORKSHIFT DESIGN 編集部

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WORKSHIFT DESIGN 編集部

WORKSHIFT DESIGN(ワークシフトデザイン)編集部。 働き方を、シフトする。現場目線で新しい時代の働き方を考えるメディアとして【働き方改革】【リモートワーク/ワークスタイル】【残業削減】【業務効率化】をテーマに記事を執筆しています。