desknet's NEO オプションバッチ
ソフトウェア使用許諾契約書 - SA2334A13021

本契約は、お客様と株式会社ネオジャパン（以下「ネオジャパン」といいます）との
間における契約です。お客様が「desknet's NEO オプションバッチ」（本契約書と共
に提供するソフトウェアプログラムであり、以下「本ソフトウェア」といいます。ま
た、付属するマニュアル等本ソフトウェアに関する一切のドキュメントを、以下、
「ドキュメンテーション」といいます）をダウンロード・インストール・ご使用され
た場合には、お客様は本契約の全ての条件を承諾されたものとみなします。

本契約の全ての条件に承諾できない場合、本ソフトウェアをダウンロード・インス
トール・ご使用することはできません。

ネオジャパンは、本ソフトウェアおよびドキュメンテーションについて、お客様が、
自己所有するコンピュータハードウェア（お客様が自己使用するリース・レンタル物
件を含みます）でご利用される場合にのみ、お客様に対し、非独占的且つ非譲渡的で
再許諾不可能な使用権を本契約記載の条項に基づき許諾いたします。

（使用許諾の範囲）
第１条　お客様は、本ソフトウェアを、desknet's NEO本体の管理および保守を行う
ことを目的としてのみ使用することができます。
２　お客様は、本ソフトウェアに関するバックアップを目的とする場合に限り、本ソ
フトウェアを１部複製することができます。但し、複製物には本ソフトウェアと同様
の著作権表示を明記しなければなりません。
３　お客様は、本契約で明示的に許諾された範囲、目的以外で本ソフトウェアを使用
することはできません。

（権利の帰属）
第２条　本ソフトウェアおよびドキュメンテーションに関わる著作権、商標権、およ
びその他一切の知的財産権は、ネオジャパンおよびその供給者に帰属します。
２　お客様は、本ソフトウェアおよびドキュメンテーションに含まれる本ソフトウェ
アの著作権表示を変更または削除してはいけません。

（禁止事項）
第３条　お客様は、本ソフトウェアをリバースエンジニアリング、逆アセンブルまた
は、逆コンパイル、修正、改変することはできません。また、第三者に前述の行為を
させることもできません。
２　お客様は、ネオジャパンの事前の承諾を得ることなく、本ソフトウェア、ドキュ
メンテーションおよびライセンスを第三者へ転売、再販、賃貸、貸与、譲渡すること
はできません。また、本ソフトウェア、ドキュメンテーションおよびライセンスに担
保権を設定することもできません。
３　お客様は、ネオジャパンの書面による事前の承諾を得ることなく、お客様の顧客
サービス（有償・無償を問わず営利目的または付加価値サービスとして第三者へ提供
するサービス）の一環として本ソフトウェア、ドキュメンテーションおよびライセン
スを使用することはできません。

（免責）
第４条　ネオジャパンは、本ソフトウェアおよびドキュメンテーションがお客様の特
定の目的のために適当であること、または有用であること、本ソフトウェアまたはド
キュメンテーションに瑕疵がないこと、正常に動作すること、の何れも保証いたしま
せん。
２　ネオジャパンは、本ソフトウェア、ドキュメンテーションの使用に付随または関
連して生ずる直接的または間接的な損失、障害等について、いかなる場合においても
一切責任を負いません。

（契約の有効期間と解除）
第５条　本契約の有効期間は、お客様が本契約を承諾した時点から、本ソフトウェア
の使用を中止する迄とします。
２　お客様が本契約の条項に違反した場合、ネオジャパンは本契約を解除することが
できるものとします。この場合、本ソフトウェアおよびドキュメンテーションに関す
る第１条規定の許諾も全て終了するものとします。
３　お客様は、本ソフトウェア、ドキュメンテーションおよびそれらの複製物の全て
を破棄することにより、本契約を終了することができます。
４　本契約が終了、解除された場合は、お客様はすみやかに本ソフトウェア、ドキュ
メンテーションおよびそれらの複製物の全てを破棄するものとします。

（その他条項）
第６条　本契約は、本ソフトウェアの使用許諾に関し、本契約の締結以前にお客様と
ネオジャパンとの間になされた全ての取り決めに優先して適用されます。なお、ネオ
ジャパンは、お客様へ事前の通知を行うことなく本契約内容およびその他の告知内容
を変更できるものとし、当該変更がなされた場合、変更前の本契約内容および告知内
容は無効となり、変更された最新の契約内容および告知内容が適用されるものとしま
す。
２　本契約は、日本法に準拠します。本契約に関し訴訟の必要が生じた場合には、東
京地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。

以上
